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日立健康保険組合

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

住民票を除票して海外へ渡航した・海外から帰国して住民票を登録した(40歳~64歳の方)

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書 申請書「T-501 介護保険適用除外海外赴任・国内帰任届(国外居住者等用)」の手続きはこちら(認証ページへ) 申請書「T-501 介護保険適用除外海外赴任・国内帰任届(国外居住者等用)」の手続きはこちら(認証ページへ)
添付書類 なし なし
提出期限 事象発生後すみやかに 事象発生後すみやかに
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(適用)
その他 特退被保険者が海外在住となった場合は、日立健保の資格が喪失となります。
下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(適用)

TEL 03-4554-3020

日立健康保険組合 業務(適用)
TEL 03-4554-3020

特定施設へ入居した・特定施設から退去した(40歳~64歳の方)

当健保組合 業務(適用)へご連絡ください。

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