介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
住民票を除票して海外へ渡航した・海外から帰国して住民票を登録した(40歳~64歳の方)
加入資格 | 一般被保険者(従業員) 記号が「1」から始まる方 |
任継被保険者 記号が「2」から始まる方 |
特退被保険者 記号が「3」から始まる方 |
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申請書 | 申請書「T-501 介護保険適用除外海外赴任・国内帰任届(国外居住者等用)」の手続きはこちら(認証ページへ) | 申請書「T-501 介護保険適用除外海外赴任・国内帰任届(国外居住者等用)」の手続きはこちら(認証ページへ) | |
添付書類 | なし | なし | |
提出期限 | 事象発生後すみやかに | 事象発生後すみやかに | |
提出先 | お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル 日立健康保険組合 業務(適用) |
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その他 | ― | 特退被保険者が海外在住となった場合は、日立健保の資格が喪失となります。 下記お問い合わせ先へご連絡ください。 |
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お問い合わせ先 | 日立健康保険組合 業務(適用)
TEL 03-4554-3020 |
日立健康保険組合 業務(適用) TEL 03-4554-3020 |
特定施設へ入居した・特定施設から退去した(40歳~64歳の方)
当健保組合 業務(適用)へご連絡ください。