出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産のため仕事を休んだ
加入資格 | 一般被保険者(従業員) 記号が「1」から始まる方 |
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申請書 | 申請サポートシステム 「出産手当金請求書」 (日立グループイントラネットへ接続します。) |
申請サポートシステムがご利用になれない場合 |
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添付書類 | 「医師の意見欄・事業主証明欄」 |
提出期限 | 出産手当金支給対象日ごとに翌日から起算して2年以内 |
提出先 | お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) |
その他 | ― |
お問い合わせ先 | 日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細はお勤め先の健保担当窓口にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。