病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金を申請をするとき
加入資格 | 一般被保険者(従業員) 記号が「1」から始まる方 |
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申請書 | 申請サポートシステム 「傷病手当金請求書」 (日立グループイントラネットへ接続します。) |
申請サポートシステムがご利用になれない場合 |
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添付書類 |
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提出期限 | 療養のため、仕事に就けなかった日ごとに翌日から起算して2年以内 |
提出先 | お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) |
その他 |
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お問い合わせ先 | 日立健康保険組合 業務(給付) TEL 03-4554-3030 |