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日立健康保険組合

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金を申請をするとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
申請書 申請サポートシステム
「傷病手当金請求書」

(日立グループイントラネットへ接続します。)

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
提出期限 療養のため、仕事に就けなかった日ごとに翌日から起算して2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など)
その他
  • 仕事に就けなかった日(土・日・祝日を含む)を、給与計算の月単位で申請してください。
  • 第三者による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先

日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

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