医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、当組合では組合独自の付加給付(一部負担還元金)とあわせて、自動計算のうえ支給しますので、申請は必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、支払いの時期は診療月の3ヵ月後以降になります。
限度額適用認定証が必要なとき
加入資格 | 一般被保険者(従業員) 記号が「1」から始まる方 |
任継被保険者 記号が「2」から始まる方 |
特退被保険者 記号が「3」から始まる方 |
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申請書 | 申請サポートシステム 「限度額適用認定申請書」
(日立グループイントラネットへ接続します。) |
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申請サポートシステムがご利用になれない場合および70歳以上の方 |
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添付書類 | なし | なし | |
提出期限 | ― | ― | |
提出先 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル 日立健康保険組合 業務(給付)
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〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル 日立健康保険組合 業務(給付) |
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その他 |
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お問い合わせ先 | 日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030 |
日立健康保険組合 業務(給付) TEL 03-4554-3030 |