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日立健康保険組合

「任意継続被保険者制度」「特例退職被保険者制度」保険料シミュレーション

下記項目を入力すると「任意継続被保険者制度」「特例退職被保険者制度」の保険料をシミュレーションできます。
(各制度とも、加入要件が満たされない場合は加入することができません)

  • *プルダウンから条件を設定し「計算する」ボタンを押してください。条件を変更した場合は、必ず再度「計算する」ボタンを押してください。
  • *計算結果は、下表の任意継続・特例退職被保険者制度の「健康保険料」「子ども・子育て支援金」「介護保険料」に反映されます。
  • *特例退職被保険者制度の加入資格要件を満たす方で、退職時の標報月額が28万円未満の方は、任意継続被保険者制度への加入もご検討ください。
    なお、任意継続被保険者制度の資格喪失後に、特例退職被保険者制度へ加入することも可能です。
生年月日
       和暦早見表

和暦早見表

和暦   西暦   和暦   西暦   和暦   西暦
昭和26 ⇒ 1951   昭和46 ⇒ 1971   平成2 ⇒ 1990
昭和27 ⇒ 1952   昭和47 ⇒ 1972   平成3 ⇒ 1991
昭和28 ⇒ 1953   昭和48 ⇒ 1973   平成4 ⇒ 1992
昭和29 ⇒ 1954   昭和49 ⇒ 1974   平成5 ⇒ 1993
昭和30 ⇒ 1955   昭和50 ⇒ 1975   平成6 ⇒ 1994
昭和31 ⇒ 1956   昭和51 ⇒ 1976   平成7 ⇒ 1995
昭和32 ⇒ 1957   昭和52 ⇒ 1977   平成8 ⇒ 1996
昭和33 ⇒ 1958   昭和53 ⇒ 1978   平成9 ⇒ 1997
昭和34 ⇒ 1959   昭和54 ⇒ 1979   平成10 ⇒ 1998
昭和35 ⇒ 1960   昭和55 ⇒ 1980   平成11 ⇒ 1999
昭和36 ⇒ 1961   昭和56 ⇒ 1981   平成12 ⇒ 2000
昭和37 ⇒ 1962   昭和57 ⇒ 1982   平成13 ⇒ 2001
昭和38 ⇒ 1963   昭和58 ⇒ 1983   平成14 ⇒ 2002
昭和39 ⇒ 1964   昭和59 ⇒ 1984   平成15 ⇒ 2003
昭和40 ⇒ 1965   昭和60 ⇒ 1985   平成16 ⇒ 2004
昭和41 ⇒ 1966   昭和61 ⇒ 1986   平成17 ⇒ 2005
昭和42 ⇒ 1967   昭和62 ⇒ 1987   平成18 ⇒ 2006
昭和43 ⇒ 1968   昭和63 ⇒ 1988   平成19 ⇒ 2007
昭和44 ⇒ 1969   昭和64 ⇒ 1989   平成20 ⇒ 2008
昭和45 ⇒ 1970   平成元 ⇒ 1989   平成21 ⇒ 2009
退職日または退職予定日
     
退職時の健康保険料額
     ※給与明細でご確認ください
  • 注1:在職中における標準報酬月額は定期的な見直し(定時決定・随時決定)がありますので、シミュレーション時と任意継続・特例退職被保険者の資格取得時の保険料に違いが生じることがあります。
  • 注2:シミュレーションは加入年度の保険料のみとなります。
    • ※次年度の保険料シミュレーションは時期によって、保険料率等が未確定のため確認ができない場合があります。
  • 注3:保険料の支払方法別のシミュレーションの詳細については、健康保険料の計算結果下のリンクをクリックすると表示されますので、加入する際に確認をお願いいたします。
  任意継続被保険者制度 特例退職被保険者制度
加入要件
(各制度の加入要件をみたしているかは制度チェックのタブから確認願います)

次の1~2をすべて満たす方

  • 退職日まで継続して満2ヵ月以上被保険者の加入期間を有する方
  • 退職日の翌日から20日以内に加入申請をされた方

次の1~4をすべて満たす方

  • 日本に住民票を有すること
  • 老齢厚生年金の受給権を有すること(繰り上げ・繰り下げ・支給停止の場合も可)
  • 日立健保における被保険者期間(強制被保険者期間)が次のいずれかであること
    (1)20年以上
    (2)40歳以降10年以上
    • ※任意継続被保険者制度の加入期間は強制被保険者期間ではないため通算しません
  • 後期高齢者医療制度の該当者でないこと
健康保険料 未計算(月額)
  • ※ 「退職時の標準報酬月額」に保険料率を掛けて保険料が決定します。
  • *退職後のご自身の収入では算出されませんので、ご注意ください。
未計算(月額)
  • ※前年9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額が適用されます。なお当組合の規定で定めた額は280,000円になります。
  • *ご自身の収入では算出されませんので、ご注意ください。
子ども・子育て支援金
(2026年4月から適用)
未計算(月額) 未計算(月額)
介護保険料
(40歳から64歳までの方が該当)
未計算(月額) 未計算(月額)

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