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日立健康保険組合

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

被保険者(本人)が退職すると日立健保の被保険者資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた健康保険に加入することになります。また、75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。

退職後の加入パターン

①日立グループで再雇用されたとき 再雇用で日立健保に加入する場合、手続きはお勤めの人事担当者に確認。再雇用で日立健保に加入しない場合、③を参照。 (再雇用後の雇用契約内容により、社会保険に加入しない場合があります。加入・非加入についてはお勤め先の人事担当者に確認願います。) ②すぐに別の会社に再就職するとき 再就職先の健康保険に加入する(お手続きは再就職先の人事担当に確認願います) ③再就職しないときまたは再就職で社会保険に加入しないとき 「日立健保の任意継続被保険者制度に加入する」または「「日立健保の特例退職被保険者制度に加入する」または「国民健康保険に加入する」または「家族の健康保険に被扶養者として加入する」 各医療保険制度のご案内 特例退職被保険者制度手続きのご案内 制度チェック 保険料シミュレーション 任意継続被保険者制度手続きのご案内
  • ※赤枠内をクリックでリンク先にジャンプします。
  • ※他健保から日立健保への再加入を希望される方は日立健保の担当宛にご連絡ください。
連絡先

日立健康保険組合 業務課 適用係
任継・特退担当

TEL 03-4554-3020
FAX 03-4554-3055

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」または「特例退職被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。納付期限までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは保険料シミュレーションページの「シミュレーション詳細はこちら」からご確認ください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額です。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(2、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

特例退職被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 日本に住民票を有すること
  • 老齢厚生年金の受給権があり、受給開始手続きをおこなっていること(支給停止の場合を含む)
  • 日立健保における被保険者期間が次のいずれかであること
    (1)20年以上
    (2)40歳以降10年以上
  • 後期高齢者医療制度の該当者でないこと

特例退職被保険者でいられる期間

特例退職被保険者となった日から後期高齢者医療制度に加入するまでの間です。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。特例退職被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。納付期限までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは保険料シミュレーションページの「シミュレーション詳細はこちら」からご確認ください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、前年9月30日における、日立健保に加入する特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において、規約に定める額(280,000円)です。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

特例退職被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(1、2、4、5、6の場合はその日)に特例退職被保険者の資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 死亡したとき
  • 家族の被扶養者となったとき
  • 海外居住になったとき(日本国内に住民登録がなくなったとき)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク

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