家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

同居とは
被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。
住民登録が別世帯(世帯主が別)でも、住所が同一であり住居および家計を共同にしている場合は、同居とみなします。ただし、住所が同一でも二世帯住宅など各々の家計が独立している場合は、別居とみなします。
なお、被保険者の会社都合による単身赴任のための別居は同居と扱います。
当組合の被扶養者認定基準
被扶養者として認定を受けるには、次の条件を全て満たす必要があります。
複数の収入がある場合、各収入を年額に換算し、すべての合計年額が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満であることを確認し、認定の可否を決定します。
- 日本国内に居住し、住民登録をしていること。
- 被保険者の3親等内の親族であり、主として被保険者の収入によって生計が維持されていること。
- 収入が基準内であり、かつ被保険者の収入額の2分の1未満であること。
- お勤め先の健康保険等、他の(国民健康保険は除く)社会保険制度の被保険者となっていないこと。
収入基準について
1.収入の種類ごとに基準額があります
収入の種類 | 基準 単位 |
60歳未満 (障害年金 受給者を除く) |
60歳以上 または障害 年金受給者 (後期高齢者医療制度の加入者を除く) |
備考 |
---|---|---|---|---|
給与 | 月額 | 108,334円未満 | 150,000円未満 | パート・アルバイトの場合も含みます。 通勤補助・非課税分など控除前の【総支給額】を収入とみます。 直近3ヵ月分の平均を月額とみます。 |
年金 | 年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 遺族年金・企業年金・個人年金もすべて収入とみます。 介護保険料など控除前の【年金支払額】を収入とみます。 |
事業所得 (自営業等) |
年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 確定申告した結果の【所得額】をみます。 ただし、青色申告特別控除額がある場合は、その額を【所得額】に加算し、収入とみます。 また、青色事業専従者給与の額が収入基準額以上の場合、被扶養者にはなれません。 なお、自営業(事業の規模不問)を開始後、初回の確定申告がお済みでない場合、被扶養者にはなれません。確定申告後に収入が基準内であることをご確認のうえ、申請してください。 |
株配当・利子 など |
年額 | 130万円未満 | 180万円未満 | 定期的に入るもの(一括で支払われるものは除く)は収入とみます。 |
失業等給付など | 日額 | 3,562円未満 | 4,932円未満 | 受給期間が短期間であっても日額が基準超過していると、その受給期間中は被扶養者になれません。 |
傷病手当金・出産手当金・休業(補償)給付など | 日額 | 3,562円未満 | 4,932円未満 | 受給期間が短期間であっても日額が基準超過していると、その受給期間中は被扶養者になれません。 |
- ◎年間収入(年額)の「年間」とは必ずしも、1月1日から12月31日までの1年間をさしてはいません。
事由発生時点から将来にわたっての1年間(12ヵ月)で、想定される収入をみます。
2.両親・義父母等を扶養する場合
社会通念上、夫婦はお互いに扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があるとみなされます。
被扶養者となる方に配偶者がいる場合、上記1.の基準に加えて、夫婦合算での収入基準があります。
両親合算基準(年額)
母・義母等 | |||
---|---|---|---|
60歳未満 (障害年金受給者を除く) |
60歳以上または 障害年金受給者 (後期高齢者医療制度の 加入者を含む) | ||
父 ・ 義 父 等 |
60歳未満 (障害年金受給者を除く) |
260万円未満 | 310万円未満 |
60歳以上または 障害年金受給者 (後期高齢者医療制度の 加入者を含む) |
310万円未満 | 360万円未満 |
両親の一方の収入が基準内であっても、もう一方の収入が多く、合算した収入額が「両親合算基準額」を超える場合両親ふたりとも被扶養者になれません。
夫婦共同扶養について
夫婦両者に収入があり、共同で子どもを扶養する場合には、子どもの人数に係わらず、年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間を見込んだ収入)が多い方の被扶養者とします。
ただし、夫婦両者の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
被保険者が産前産後休業や育児休業等により、今後1年間を見込んだ収入が配偶者の年間収入を下回る場合、新たに誕生した子については、配偶者の加入する保険者等へ届出ください。
なお、既に日立健保で認定されている被扶養者は、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
別居している場合
被扶養者とは、「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件であることから、別居している家族を扶養する場合、収入が基準内であるとともに、次の≪条件≫をすべて満たす仕送りをしていることが必要です。
≪仕送りの条件≫
- 被扶養者とする者の収入月額より多い金額であること。
- 月5万円以上の金額であること。
- 被保険者の収入の1/2未満の金額であること。
- 毎月必ず仕送りしていること。
- ※原則、手渡しや複数月分をまとめて仕送りしている場合は認定できません。
- ※毎月、仕送り証明の書類(銀行振込の控えなど)が保管できる形での仕送りをお願いします。
国内居住要件について
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
---|---|
年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
被扶養者の資格喪失について
加入中の被扶養者が、認定基準からはずれたときは被扶養者の資格を喪失します。
被扶養者が以下の事由に該当したときは扶養からはずす手続きをおこなってください。
※被保険者が資格を喪失した場合には被扶養者も自動的に資格喪失となります。
- 就職したとき
- 勤務先で健康保険の被保険者に適用となったとき
- 収入が増えて基準額を超えたとき
- 他者に扶養されることになったとき
- 同居が条件となっている続柄の被扶養者が別居となったとき
※ページ上部の「家族の範囲」を参照してください。 - 別居し仕送りの基準を満たさなくなったとき
- 日本に住民登録がなくなったとき
- 離婚により配偶者でなくなったとき
- 子どもを共同扶養している夫婦で、年間収入が被保険者より配偶者の方が多くなったとき
※配偶者の加入する保険者等が認定することを確認してから届出ください。 - 自営業を開始したとき(事業の規模は問いません)
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
- 死亡したとき
- その他の理由で、被保険者との生計維持関係がなくなったとき
資格喪失日以後に当組合の保険証または資格確認書を使用した場合は、資格喪失後の医療費や健診補助金等は当組合で負担することができません。
(後日当組合より医療費等が請求されます。)
資格喪失後に誤って保険証または資格確認書を使用しない為にも、すみやかに手続きをおこなってください。