個人情報保護について
個人情報用語解説
個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(a)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいいます。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(b)個人識別符号が含まれるもの
個人データとは
「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報のことをいいます。
個人情報データベース等とは
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいいます。
(a)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(b)(a)に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいいます。
保有個人データとは
「保有個人データ」とは、個人データのうち、健保組合等の個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいいます。
黙示による包括的な同意とは
個人情報の目的外利用や第三者へ提供する場合には、原則として本人の同意を得ることとしています。
ただし、保険給付等を提供する目的のために、通常必要と考えられる個人情報の利用範囲をホームページ等で明らかにしておき、被保険者等の利益になるものなどについては、明確な反対・留保の意思表示がない場合は、同意が得られているものとして取り扱います。これを「黙示による包括的な同意」といいます。
個人データの共同利用とは
健保組合と労働安全衛生法に規定する事業者が共同で健康診断を実施している場合または共同で健診結果を用いて事後指導を実施している場合など、あらかじめ個人データを特定の者との間で共同して利用する場合をいいます。
共同利用は、(ア)共同して利用される個人データの項目、(イ)共同利用者の範囲、(ウ)利用する者の利用目的、(エ)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態においておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合には、共同利用者は個人情報保護法における第三者に該当しません。
個人識別符号とは
「個人識別符号」とは次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいいます。
(a)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるものをいいます。
(b)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるものをいいます。
要配慮個人情報とは
「要配慮個人情報」とは、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実、
その他本人に対する不当な差別、偏見、その他不利益が生じないようその取扱いに特に配慮を要するも
のとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。
- 身体障がい、知的障がい、精神障がいがあること
- 健診結果、その他検査結果
- 保健指導、診察、調剤情報
- 本人を被疑者・被告人として逮捕・捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと
- 本人を非行少年又はその疑いがある者として保護観察処分の少年の保護に関する手続が行われたこと
特定個人情報とは
「特定個人情報」とは個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいいます。

