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病気のため1か月会社を休みました。最初の1週間は有給休暇を使い、その後は欠勤扱いで賃金の支払いはありませんでした。傷病手当金はいつからの分が給付されますか?
傷病手当金は、病気やケガのために労務不能で、会社を休んだ日から連続した3日間の期間(待期)をおいて4日以上休んだときに、休業第4日目から給付が開始されます。休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待期3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日から傷病手当金が給付されます。