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高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。二重まぶたの手術など病気とみなされない単なる美容目的の手術は保険の対象外であるため、高額療養費の対象にもなりません。ただし、保険が使える一部の整形手術については高額療養費の対象になります。
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