よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
被保険者に対する療養の給付と同様、疾病等の発生時期についての制限はありません。被保険者の資格取得前に発生した被扶養者の疾病・負傷であっても、被保険者が資格を取得し、その被扶養者として認定された日以降の治療は、支給対象となります。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る