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被扶養者が通院しているときに、被保険者が亡くなりました。このまま保険証や資格確認書を使えますか?
健康保険の家族療養費は、被保険者本人に対して給付されるものです。
被保険者本人が亡くなったときには、給付対象者がいなくなり、その翌日以降は保険証や資格確認書が使えなくなりますので、すみやかに健康保険組合に返却してください。(国民健康保険等他の医療保険制度に加入してください)
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