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日立健康保険組合

新着情報

[2023/12/22] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り扱いについて

2023年10月20日付で厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」における具体的な事務手続きが示されたことを受け、下記内容につきまして運用を開始いたします。

 

1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
 事業主が標準報酬月額10.4万円以下の労働者に「社会保険適用促進手当」を支給した場合、

 新たに発生した被保険者本人負担分の保険料額を上限として社会保険料の算定基礎から除外されます。

 「社会保険適用促進手当」は、最大2年間の措置となります。

 

2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
 被扶養者認定及び被扶養者資格再確認における被扶養者の収入要件に関し「一時的な収入変動」と

 認められる場合には、申請書類と併せて『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に

 係る事業主の証明書』をご提出いただきます。

 

 各制度の詳細については、当健保HPの説明をご参照ください。

 「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

【お問い合わせ先】
 日立健康保険組合
 電話:03-4554-3020

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