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\結果発表/「日立健保100周年記念クイズ大会」の解答
歩fes.春のウォーキング・キャンペーンのイベントの1つとして、開催しておりました
「日立健保100周年記念クイズ大会」ですが、楽しんでいただけましたでしょうか❔
今回は、健康保険法施行(1926年7月)と日立健保設立(1926年12月)100周年を記念したクイズ大会ということで、歴史問題を中心に出題しました。
答え合わせをしながら、100年の歩みを振り返っていきましょう📜
【問1】1926年に施行された健康保険法は、当初から全国民を対象とした医療保険制度としてスタートした。
【解答・解説】答えは×です。
当初は工業法、鉱業法の適用となる労働者のみを対象とする制度であり、全国民を対象としたものではありませんでした。
68年前の1958年に新たに「国民健康保険法」が制定され、1961年に現在の「国民皆保険」が実現した歴史があります。
【もっと深堀っ⛏️】健康保険法誕生の背景として、第一次大戦後の経済不況により多くの失業者が発生し、労使関係が悪化する中、労働者の保護と労使関係の改善、国家産業の発展を目的に制定されました。
【問2】現在の日立健康保険組合の起源である日立工場健康保険組合は、今から100年前に設立された。その日立工場健康保険組合が設立されたのは、1926年12月である。
【解答・解説】答えは○です。
日立工場健康保険組合が設立されたのは、1926年12月です。また、健康保険法が施行されたのは、1926年7月です。
【もっと深堀っ⛏️】1922年4月に制定された健康保険法は、関東大震災後の社会的混乱などの影響もあり、1926年7月に施行されました。
そして、わずか5か月後の同年12月に、現在の日立健康保険組合の起源である日立工場健康保険組合が設立され、100年の歴史が幕を開けました。
【問3】健康保険組合はすべて全国一律の給付内容でなければならない。
【解答・解説】答えは×です。
給付には法定給付と付加給付があり、法定給付は、健康保険法によりどの健保組合でも同じ内容の給付を受けられますが、
付加給付は、各健保組合が法定給付に上乗せして独自の給付を行える制度のため、給付内容は組合ごとに異なります。
【もっと深堀っ⛏️】付加給付制度は、1942年の健康保険法改正において、初めて制定されました。当時の条文では「付加給付」という表現は用いられておらず、「その他の給付」と規定されていましたが、これが現在の付加給付制度の始まりです。
【問4】30年前の1996年当時、会社員(被保険者)の医療費自己負担割合は現在と同じ3割であった。
【解答・解説】答えは×です。
1996年の会社員(被保険者)の自己負担は1割でした。その後、1997年に2割、2003年に現在の3割へ引き上げられました。
背景には、高齢化による医療費の増加や医療保険財政の悪化があり、現在は医療費の抑制に向けた取組みが重要となっています。
【もっと深堀っ⛏️】1984年の制度改正により、会社員(被保険者)の自己負担(1割)が導入されました。
1984年以前の「定額制」が見直され、医療費に応じた「定率制」で負担する現制度の原型が確立されました。
【問5】前身の日立製作所健康保険組合から現在の日立健康保険組合に名称が変わったのは2011年10月である。
【解答・解説】答えは○です。
日立製作所健康保険組合は、設立後に日立グループ内の複数の健保組合との統合が進み、日立グループ全体を担う健保組合として進展していたことから、2011年10月に現在の日立健康保険組合へ名称を変更しました。
【もっと深堀っ⛏️】前身の日立製作所健康保険組合は、1986年4月に、日立製作所の拠点事業所単位にあった10健保組合の統合により設立されました。


