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日立健康保険組合

新着情報

[2026/03/31] 
被扶養者認定における「年間収入の判定方法」が変わりました(2026年4月から)

法令改正に伴い、収入が給与のみである方については、直近3ヵ月の収入が収入基準額を超えていても、労働契約上の基本給や定例手当の合計が基準内である場合は、原則、被扶養者として認定されます。(認定日が2026年4月1日以降の申請から適用)

 

◆変更のポイント◆

1.労働契約の内容で年間収入を判定
労働条件通知書(労働契約内容が分かる書類)に記載された時給・所定労働時間・労働日数などから算出される年間収入により、被扶養者に該当するかを判定します。
※事前に金額を見込みにくい残業代などの時間外手当は年間収入に含めません(労働契約に明確な定めがない場合に限ります)。

 

2.収入が給与のみの方が対象
本取扱いの対象は「収入が給与のみの方」です。
次のような場合は本取扱いの対象外になりますのでご留意ください。
・給与収入以外に年金収入・事業収入などがある場合
・労働契約内容から年間収入を算出できない場合(シフト制で勤務時間が不明確、賞与有りだが金額は不明など)

 

3.日立健保における取扱い
被扶養者申請時の添付書類は、原則として、従来どおり「直近3ヶ月分の給与明細の写し」とします。
ただし、「直近3ヶ月分の給与明細の写し」では収入基準を超過していても労働契約上の内容では収入基準内である場合は、就労先が交付した「労働条件通知書(労働契約内容が分かる書類)」(または、健保帳票T-018「就労証明願」)を追加でご提出ください。

 

4.被扶養者の給与が一時的に増えた場合の取扱い
繁忙期の残業などにより結果的に年間収入が基準額を超えた場合でも、その収入増加が一時的かつ社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに扶養からはずす必要はありません(日立健保への届出は不要です)。
※ただし、労働契約の内容と実際の働き方が大きく異なる場合、契約内容を不当に低く記載していたことが判明した場合などは、被扶養者認定が取り消されることがあります。ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。


<お問い合わせ先>
日立健康保険組合 業務(適用)
TEL:03-4554-3020
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

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