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妻の源泉徴収票を確認したところ、昨年は130万円を少し超過してしまったことが分かりました。今年は超過しない予定なので、このまま何もせずに被扶養者として継続加入させて良いですか?
原則では、収入基準を超過したときに扶養からはずしていただきます。その後収入基準内になった事が証明できるようになった時点で再度扶養申請手続きをおこなってください。尚、再扶養の認定日は、原則当健保で届出書類を受付した日付となりますのでご了承ください。
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