新着情報
[2017/09/26]
保険給付の給付制限基準の制定について
保険給付の給付制限基準の制定について
健康保険法では、負傷の原因が故意の犯罪行為である等、健康保険制度の趣旨に反するような場合には、一定の条件のもと保険給付の全部または一部を制限することができると定められています。
この規定に基づいて、日立健保では給付制限基準を定め、2017年10月より運用を開始いたします。
1.給付制限基準
<全部を制限する場合(埋葬料以外)>
・酒酔い運転または酒気帯び運転による事故、危険運転致死傷罪が
適用される事故で負傷した場合
・違法な薬物を服用したことによる中毒
・腹を立てて壁などを蹴り、骨折した場合
・自殺・自殺未遂の場合(精神疾患がある場合を除く) など
<全部または一部を制限する場合>
・ケンカや闘争行為により負傷した場合
・泥酔し、それが負傷の原因である場合
・健保が提出を求める照会文書・届出書類に回答しない場合 など
2.制限される保険給付
医療費の健保負担分及び現金給付(高額療養費、付加給付、傷病手当金等)の全部または一部
3.基準適用日
2017年10月1日以降に発生した事象について、本基準を適用します。