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緊急やむを得ず移送するときに医師や看護師に付き添ってもらった場合、移送費は給付されますか?
医師が「医学的管理が必要である」と判断する場合に限り、原則として1人までの付添人の交通費が移送費として給付されます。付添人の人件費については療養費の扱いとなります。
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