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日立健康保険組合

個人情報保護について

個人情報用語解説

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報も含まれます。
例えば、保険証に記載されている「記号・番号」は、単独では特定の個人を識別できませんが、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できるため個人情報に該当します。

個人データとは

「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報のことをいいます。
なお、「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、またはコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいいます。

保有個人データとは

「保有個人データ」とは、個人データのうち、健保組合等の個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいいます。
ただし、1.)その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの、2.)6ヶ月以内に消去する(更新することは除く。)こととなるものは「保有個人データ」から除かれます。

黙示による包括的な同意とは

個人情報の目的外利用や第三者へ提供する場合には、原則として本人の同意を得ることとしています。
ただし、保険給付等を提供する目的のために、通常必要と考えられる個人情報の利用範囲をホームページ等で明らかにしておき、被保険者等の利益になるものなどについては、明確な反対・留保の意思表示がない場合は、同意が得られているものとして取り扱います。これを「黙示による包括的な同意」といいます。

個人データの共同利用とは

健保組合と労働安全衛生法に規定する事業者が共同で健康診断を実施している場合または共同で健診結果を用いて事後指導を実施している場合など、あらかじめ個人データを特定の者との間で共同して利用する場合をいいます。
共同利用は、(ア)共同して利用される個人データの項目、(イ)共同利用者の範囲、(ウ)利用する者の利用目的、(エ)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称、をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態においておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合には、共同利用者は個人情報保護法における第三者に該当しません。

個人識別符号とは

「個人識別符号」とは、以下①②のいずれかに該当するもので、政令、規則で指定するものをいいます。

  • ①身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
    DNA・顔・虹彩・声紋・歩行の態様・手指の静脈・掌紋
  • ②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる番号
    旅券番号・基礎年金番号・免許証番号・住民票コード・マイナンバー・各種保険証等※
    • ※健康保険証の記号-番号も個人識別符号に該当する

要配慮個人情報とは

「要配慮個人情報」とは、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実、
その他本人に対する不当な差別、偏見、その他不利益が生じないようその取扱いに特に配慮を要するも
のとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

政令で定めるもの
  • 身体障がい、知的障がい、精神障がいがあること
  • 健診結果、その他検査結果
  • 保健指導、診察、調剤情報
  • 本人を被疑者・被告人として逮捕・捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと
  • 本人を非行少年又はその疑いがある者として保護観察処分の少年の保護に関する手続が行われたこと

特定個人情報とは

「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。
本人の同意があったとしても、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用できません。
利用目的は税・社会保障・災害対策に限定されています。

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