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日立健康保険組合

個人情報保護について

個人情報の第三者提供に関する事前同意のお願い

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっておりますが、以下の事項につきましては、給付金請求、保健事業の手続きの簡素化ならびに事務効率化の観点から、「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱わせていただきますので、皆様のご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

1. 保険給付および付加給付

  • 一部負担還元金や高額療養費等に該当した場合には、当健保組合にて自動計算して被保険者宛に支給させていただきます。なお、この場合その支給を事業主を経由して行うことがあります。
  • 傷病手当金、出産育児一時金等の支給を事業主を経由して行うことがあります。
    また、給付金支払のため必要な場合に、申請書に記載された事項について事業主へ照会することがあります。

2. 医療費通知

  • 医療費通知については、世帯分をまとめて被保険者宛に送付させていただきます。

3. 住所、電話番号、振込先口座等

  • 届出された住所、電話番号、振込先口座については、最新性確保の観点から、事業主へ照会または提供することがあります。

4. 資格確認

  • 医療機関、健診機関から資格確認があった場合で、保険給付または健診受診のために必要ある場合は、当健保組合における資格の有無を回答させていただくことがあります。

5. 医療機関受診状況情報

  • 生活習慣病重症化予防対策の取組みの一環として医療機関の受診有無について、事業主に提供することがあります。
    なお、医療機関名や診療内容等については、提供致しません。

第三者提供の例外

個人情報保護法では次の4つに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、第三者へ提供できることになっております。

  • 法令に基づく場合
    (例:医療機関や健保組合が審査支払機関にレセプトを送付する場合等)
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:意識不明となった本人について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合等)
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (例:健康診査等から得られた情報を、疫学上の調査・研究のために公的研究機関へ提供する場合等)
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    (例:地方厚生局が健保組合の監査を行いレセプトをチェックする場合等)

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