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日立健康保険組合

立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

※健診(検診)費用を全額立替払いしたときの申請書は、次のページをご覧ください。

立て替え払いをしたとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
  • 領収書(原本)
  • 医療機関発行の診療報酬明細書
    または
    医療機関発行の診療明細書(原本)
    または
    「領収(診療)明細書」
    医科用 歯科用 調剤用
  • 領収書(原本)
  • 医療機関発行の診療報酬明細書
    または
    医療機関発行の診療明細書(原本)
    または
    「領収(診療)明細書」
    医科用 歯科用 調剤用
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額は、かかった費用のうち保険診療に準じて算出された額を基準に計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額は、かかった費用のうち保険診療に準じて算出された額を基準に計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

国民健康保険等の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
  • 国民健康保険、他の健保組合等から受け取った領収書(原本)
    または、領収印のある払込票(原本)
  • 診療報酬明細書(医療費を返還した保険者から交付されたもの)
    診療報酬明細書が入った封筒は、開封せずに封筒ごと添付してください
  • 国民健康保険、他の健保組合等から受け取った領収書(原本)
    または、領収印のある払込票(原本)
  • 診療報酬明細書(医療費を返還した保険者から交付されたもの)
    診療報酬明細書が入った封筒は、開封せずに封筒ごと添付してください
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額には上限があります。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額には上限があります。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

コルセット等を装着したとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
  • 装具の詳細のわかる領収書(原本)
  • 『治療上装具が必要』と明記された医療機関発行の医師の証明書(原本)
    または
    「治療用装具製作指示装着証明書」
  • 靴型装具の場合は当該装具の写真(対象者が実際に装着する現物であること)
  • 装具の詳細のわかる領収書(原本)
  • 『治療上装具が必要』と明記された医療機関発行の医師の証明書(原本)
    または
    「治療用装具製作指示装着証明書」
  • 靴型装具の場合は当該装具の写真(対象者が実際に装着する現物であること)
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額には上限があります。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額には上限があります。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

医師の同意のうえ、はり・きゅうを受けたとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書
添付書類
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額は、はり・きゅう施術料金の算定基準より計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • はり・きゅうと同じ傷病で、病院や診療所にて、薬の処方(貼付薬を含む)、注射による治療を受けている場合は、健康保険対象外となります。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額は、はり・きゅう施術料金の算定基準より計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • はり・きゅうと同じ傷病で、病院や診療所にて、薬の処方(貼付薬を含む)、注射による治療を受けている場合は、健康保険対象外となります。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

医師の同意のうえ、あんま・マッサージを受けたとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書
添付書類
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額は、あんま・マッサージ施術料金の算定基準より計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額は、あんま・マッサージ施術料金の算定基準より計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

小児弱視の治療用眼鏡を作成したとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
  • 領収書(原本)
    • 対象者の宛名のもの
      または
      対象者がわかる但し書き等があるもの
  • 療養担当に当たる医師による治療用眼鏡等の作成指示書
    「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
    または
    眼鏡等の装着が治療上必要であることを明記した医師の証明書
  • 対象者の検査結果
    • 上記2に視力等の検査結果の記入があれば、添付不要です。
  • 領収書(原本)
    • 対象者の宛名のもの
      または
      対象者がわかる但し書き等があるもの
  • 療養担当に当たる医師による治療用眼鏡等の指示書
    「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
    または
    眼鏡等の装着が治療上必要であることを明記した医師の証明書
  • 対象者の検査結果
    • 上記2に視力等の検査結果の記入があれば、添付不要です。
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他 支給金額には上限があります。
支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
支給金額には上限があります。
支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

海外で医療機関にかかったとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書

申請サポートシステムがご利用になれない場合

添付書類
  • 領収書(原本)
  • 「診療内容明細書(statement)」
    医科・調剤用 歯科用
  • 「海外療養費(日本語訳)」
  • 渡航期間がわかるパスポート(写し)

    氏名のページ、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できるページ

    または
    航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写し)
    • ※ただし業務で渡航した場合(海外赴任者と同行の家族、海外出張者)、4は不要です。
  • 領収書(原本)
  • 「診療内容明細書(statement)」
    医科・調剤用 歯科用
  • 「海外療養費(日本語訳)」
  • 渡航期間がわかるパスポート(写し)

    氏名のページ、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できるページ

    または
    航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写し)
提出期限 費用を支払った日から2年以内 費用を支払った日から2年以内
提出先 お勤め先の健保担当窓口(総務・勤労など) 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • 支給金額は、かかった費用のうち日本国内の保険診療に準じて算出された額を基準に計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 支給金額は、かかった費用のうち日本国内の保険診療に準じて算出された額を基準に計算されます。
    支給金額は、『医療費通知書 兼 現金給付決定通知書』でご確認ください。
  • 第三者行為による傷病の場合は、別途届出が必要です。
    下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

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