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日立健康保険組合

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、当組合では組合独自の付加給付(一部負担還元金)とあわせて、自動計算のうえ支給しますので、申請は必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、支払いの時期は診療月の3ヵ月後以降になります。

限度額適用認定証が必要なとき

加入資格

保険証の色と記号をご確認ください

一般被保険者(従業員)
記号が「1」から始まる方
任継被保険者
記号が「2」から始まる方
特退被保険者
記号が「3」から始まる方
申請書 申請サポートシステム
「限度額適用認定申請書」

  • ※70歳未満の方は、本システムのみで手続きが完了します。

(日立グループイントラネットへ接続します。)

申請サポートシステムがご利用になれない場合および70歳以上の方

添付書類 なし なし
提出期限
提出先 〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
  • ※申請サポートシステムでは、Webにて手続きが完了するため、申請書の郵送は不要です。
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地 東お茶の水ビル
日立健康保険組合 業務(給付)
その他
  • この制度を利用しない場合でも、最終的な自己負担額は変わりません。
  • 70歳以上で自己負担割合が「2割」の方と、自己負担割合が「3割」で標準報酬月額が「83万円以上」の方は、申請不要です。

  • 詳細は、記入例をご参照ください。
  • 『限度額適用認定証』は、使用後ご返却ください。
  • この制度を利用しない場合でも、最終的な自己負担額は変わりません。
  • 70歳以上で自己負担割合が「2割」の方は、申請不要です。
  • 詳細は、記入例をご参照ください。
  • 『限度額適用認定証』は、使用後ご返却ください。
お問い合わせ先 日立健康保険組合 業務(給付)

TEL 03-4554-3030

日立健康保険組合 業務(給付)
TEL 03-4554-3030

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